2025年7月
平野建設株式会社
代表取締役社長 山田 宏
当社は、2023年11月29日に内閣官房及び公正取引委員会から公表された「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を踏まえ、協力会社様との取引価格について適切な価格転嫁による適切な価格設定に取り組んでまいります。
以上
(1)平野建設としての行動
【行動①:経営トップの関与】
①協力会社の労務費の上昇分について取引価格への転嫁を受け入れる取組方針を具体的に経営トップまで上げて決定すること、②経営トップが同方針又はその要旨などを書面等の形に残る方法で社内外に示すこと、③その後の取組状況を定期的に経営トップに報告し、必 要に応じて経営トップが更なる対応方針を示すこと。
【行動②:発注者側からの定期的な協議の実施】
協力会社から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを求められていなくても、定期的に協議の場を設けること。(年1回または半年に1回)
【行動③:説明・資料を求める場合は公表資料とすること】
労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を求める場合は、公表資料(最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率など)に基づくものとし、協力会社が公表資料を用いて提示して希望する価格については、これを合理的な根拠があるものとして尊重すること。
【行動④:サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと】
協力会社の労務費をはじめとする価格転嫁に係る交渉においては、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁による適切な価格設定を行うため、直接の取引先である協力会社がその先の取引先との取引価格を適正化すべき立場にいることを常に意識して、そのことを協力会社 からの要請額の妥当性の判断に反映させること。
【行動⑤:要請があれば協議のテーブルにつくこと】
協力会社から労務費の上昇を理由に取引価格の引上げを求められた場合には、協議のテーブルにつくこと。労務費の転嫁を求められたことを理由として、取引を停止するなど不利益な取扱いをしないこと。
【行動⑥:必要に応じ考え方を提案すること】
協力会社からの申入れの巧拙にかかわらず、協力会社と協議を行い、必要に応じ労務費上昇分の価格転嫁に係る考え方を提案する。
(2)協力会社が採るべき行動/求められる行動
【行動①:相談窓口の活用】
労務費上昇分の価格転嫁の交渉の仕方について、国・地方公共団体の相談窓口、中小企業の支援機関(全国の商工会議所・商工会等)の相談窓口などに相談するなどして積極的に情報を収集して交渉に臨むこと。
【行動②:相談窓口の活用】
価格交渉において使用する労務費の上昇傾向を示す根拠資料としては、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの公表資料を用いること。
【行動③:値上げ要請のタイミング】
労務費上昇分の価格転嫁の交渉は、業界の慣行に応じて1年に1回や半年に1回などの定期的に行われる平野建設との価格交渉のタイミング、業界の定期的な価格交渉の時期など協力会社が価格交渉を申し出やすいタイミング、平野建設の業務の繁忙期など協力会社の交渉力が比較的優位なタイミングなどの機会を活用して行うこと。
【行動④:平野建設から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する額を提示】
平野建設から価格を提示されるのを待たずに協力会社からも希望する価格を平野建設に提示すること。平野建設に提示する価格の設定においては、自社の労務費だけでなく自社の発注先やその先の取引先における労務費も考慮すること。
(3)平野建設と協力会社の双方が採るべき行動/求められる行動
【行動①:定期的なコミュニケーション】
定期的にコミュニケーションをとること。
【行動②:交渉記録の作成、平野建設と協力会社の双方での保管】
価格交渉の記録を作成し、平野建設と協力会社と双方で保管すること。